2003年12月18日

                  申 入 書

(中部商品取引所が徴収する「売買枚数調査一覧表」の料金について)

経済産業省商務情報政策局 御中
(商務課)

農林水産省総合食料局   御中
(商品取引管理官)
先物取引被害全国研究会
      代表幹事      津谷 裕貴
同 事務局長     山ア 省吾

先物取引の被害問題について、常日頃よりのご指導に感謝申し上げます。
 さて、この度貴省所轄の中部商品取引所が徴収する「売買枚数調査一覧表」の料金について下記の通り問題が生じており、是正措置を御願い致したく申し入れさせて頂く次第です。
                記
1. 私達先物取引による被害者からその被害回復につき依頼を受けた弁護士は、「向い玉」や「過大な自己玉」等、当該委託者の委託玉と当該受託業者の自己玉との利益相反関係が疑われる場合に、当該期間の受託業者の建玉を委託玉と自己玉に分けて調査することが必要になります。
   この場合、弁護士法23条(弁護士は、受託している事件について所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることが出来る。)に基づき、商品取引所に対して、商品、期間等を特定して照会を求めるのが一般的な方法となっています。
2.この場合に、一般の取引所から求められる料金はある商品の1日分(1頁)につき20円程度であり、その手間などを考えても概ね妥当であり、不都合なく協力して頂いております。
  しかし、中部商品取引所に限っては、一商品の一日分につき1000円の料金の支払いを求められます。
  ご存じの通り一般的な委託者の取引は、数ヶ月から一年に及びますので中部商品取引所の場合は、2つの商品につき一年間取引をしていれば70万円近くの料金となります。
3.先物取引の被害者が私達弁護士に依頼する時には、多くの場合預金や退職金など大部分の資産を取引損及び手数料徴収によって失っており、中には追証などのために借金までしているケースも多く、中部商品取引所が求める異常に高額な調査費用など到底捻出することが出来ないといった事態を生じております。
4.中部商品取引所の調査費用は、それが新たに抽出するものではなく既存の文書を謄写するだけのことですから、その手間や実費を考慮しても妥当な金額とは言えません。
  この調査が出来なければ、訴訟や交渉において委託者の主張を組み立てることに支障があり、中部商品取引所が上記異常に高い料金を設定していることは、不必要に情報を開示しないことに等しく、実質上先物取引被害者の権利主張を制限していることに等しいと言わざるを得ません。
5. 貴省におかれましては、所管にかかる各取引所の「売買枚数調査一覧表」の料金について、その金額についての設定基準や必要性について早急に調査されその結果をお知らせ頂くとともに、中部商品取引所の異常に高い料金額について他の取引所と同等にして妥当な金額に是正がなされるよう措置を求めるものです。
                 
                               以 上